人によって損得が出るのが難点

2011.10.18

休暇年度制は、年1回で全員の切替えが行える点で便利であるが、反面において、法定の勤続期間が到来しないのに、休暇を付与しなければならないのが、使用者にとってはつらい点である(とくに前記のC氏のような場合は)。また人によって損得が生ずる。A氏が損でC氏は得する。しかしこれらの矛盾については、不問に付すほかない。そうしないと、休暇年度制は実施できないからである。また、従来は基準日を統一することなく、各人バラバラに運用してきた企業が、ここで休暇年度制に転換しようとする。どうしたらよいか。これはそうめんどうではない。まず最初に基準日を設ける。その日を4月1日とする。つぎに実施する年度をきめる。かりに平成12年度(4月から翌年3月まで)としよう。そしてその前年度を準備年度とする。11年度において、各人が付与された休暇日数を確認する。A・B・C氏について、この年度に与えられた休暇日数を記録する(休暇日数は改正法による)。4月1日が到来したら、全員の休暇を切り替える。法規どおりでは各人の1年経過時に、A氏12日、B氏18日を与えてよいのだが、その休暇を4月1日に繰り上げて与える。従業員は1年を経過しないうちに次年度の休暇を与えられるわけである。年度制を実施するためにはやむをえない措置である。

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